不動産について

不動産(ふどうさん;羅res immobilis;英immovable property, immovables)とは、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(これは比較法的には珍しい)。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。 外為及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。 不動産においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(民法177条)。 登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。 FXや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。 立木法の規定により登記された立木 財団抵当 工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団 鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団 漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団 観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団 港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団 道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団 自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団 鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団 軌道抵当法(軌道ノ抵当ニ関スル法律)第1条の規定により登録された軌道財団 運河財団(運河法) 土地や建物の売買や、売買・賃貸仲介、分譲・賃貸などの取引を行う事業を不動産業(不動産屋)と言い、不動産開発業者、不動産仲介業者、不動産鑑定業者などに区分される。総称して不動産会社と呼ばれ、大手の旧財閥系や鉄道事業者、零細な個人経営による業者まで多く存在している。 不動産屋というのは、昔から「千三屋(せんみつや)」といわれ、「千に三つのことしか本当のことを言わない」といわれるほど、言っていることが当てにならないことが多い。 現在は「千回営業して三回成果が上がる」それほど営業が難しい意味での営業用語の一つとなっている。 不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者など 学問分野としては、従来は法学、経済学、土木工学、建築学、都市工学、地理学などの分野で縦割り的に研究されてきたが、これらを統合した不動産学が提唱され、大学・大学院で独立した学部・学科・専攻が設けられるようになった。 例えば明海大学(千葉県浦安市)には不動産学部、宇都宮共和大学(栃木県那須塩原市)にはシティライフ学部、日本大学大学院理工学研究科(東京都千代田区)には不動産科学専攻が設けられている。卒業生の進路は不動産業界、建設業界、建設・都市計画コンサルタント業界、金融、公務などである。 計算規則上の規定はないが、以下の書類を作成することを資産流動化法上定めている。 利益の処分又は損失の処理に関する議案(利益処分案) 法律上の作成義務はないが、以下の書類を財務局に提出することを資産流動化法施行規則上定めている。(つまり、作成義務がある) 利益処分計算書、または損失処理計算書 利益処分計算書、または損失処理計算書については、社員資本等変動計算書がこれに取って代わるはずであったが、施行規則上、提出義務がある旨の規定があるため、作成義務が生じた(資産流動化法施行規則と計算規則の不整合によるものと考えられる)。なお、記載内容については、利益処分計算書、または損失処理計算書という名称の書類を提出すれば内容については特に規定はしていないという事が、言明は避けているが金融庁の見解である。(※ただし、前年度と同様の書類を提出する事を推奨している) 近年、土壌汚染対策法等が施行されて以来、不動産保有における土壌汚染対策が重要な問題となっている。 土地取引において土壌汚染の対する説明が不十分な場合には、宅地建物取引業法上の営業停止処分が行われており、大企業の経営陣の引責辞任も現実の問題となっている。 土壌汚染に関する調査対策費用は従来は土地売却価格の内の割合で検討される場合もあったが、永年の土地を利用した利益も含めて土壌汚染対策費用を考えることが多くなってきた。 さらに、地下水汚染を伴う場合には地下水利用者から巨額の損害賠償を請求される場合もあり、判例では汚染原因者が敗訴している。また、地中に油が含まれていた場合には、有害物質の含まれている量が土壌汚染対策法の指定基準を超過していなくても売主が浄化費用を負担する裁判が結審している(東京地方裁判所平成4年10月28日判決)。 建物には多くの部分でアスベストが使用されている。アスベストによる健康被害は深刻であり、アスベストを使用していたビルで勤務していた従業員から損害賠償請求されることが増えてきている。すでに、アメリカで非常に多くの裁判が提訴され、高額な損害賠償を認める判決が多数出ている。 不動産所有者はアスベストの調査の義務が課せられており、適切な対応をしない場合には将来多額のリスクを背負うことに注意が必要である。